会則
習志野高校OB会 会則 2018年11月04日施行予定
第一条 本会を「習志野高校剣道部OB会」と称す。
第二条 本会の事務局を
〒275-0001 千葉県習志野市東習志野1-2-1
習志野高高等学校内剣道場 師範室におく。
第三条 本会は、習志野高校剣道部卒業生の任意の団体とし、会員相互の親睦を図り、
習志野高校剣道部の発展に寄与することを目的とする。
第四条 本会は前条の目標を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の研修、親睦、厚生
(2)習志野高校剣道部への援助(寄付、指導等)
(3)本会の会報、会員名簿の発行
(4)その他、目的達成に必要な事項
第五条 本会に顧問を置く。
顧問は、習志野高校現役教員とする。
第六条 会員は、住所、氏名、連絡先に変更が生じた場合、直ちに本会事務局に連絡する。
第七条 本会は次の通り役員を置く。
(1)理 事 3名
(2)会 長 1名
(3)副会長 1名
(3)参 与 2名
(4)顧 問 1名
(5)監 査 2名
(6)総 務 11名
(7)事務局 2名
第八条 役員の選出は次の通りとする。
(1)役員は全て総会により選任する。(公募は行わない)
(2)任期は1カ年とし、再任を妨げない。
ただし、任期満了の後も後任者が決定するまでその業務を執行する。
第九条 会計については以下の通りとする。
(1)会計期間は毎年4月1日~3月31日の1カ年とする。
(2)監査は、会計役員が行い、会計監査役員がこれを監査し総会にて承認を得る。
第十条 会員は会費として、年2,000円を本会事務局へ納入するものとする。
新規会員は会費とは別途に入会費3,000円を納入するものとする。
2年以上会費が未納のものについては、本会員の継続の意思を確認する。
第十一条 会員死亡の際には、事務局に通報し、本会より弔辞金を送る。
第十二条 会員より納入された会費は本会の目的達成のために使用し、その残高と毎年定められた基本金を積み立てる。
その明細については、総会にて会計より報告する事とする。
第十三条 本会を次の理由により退会する、またはさせることができる。
(1)本会の趣旨に賛同できない者
(2)本会の品位を著しく損なうような信用失墜行為を行った者
(3)3年以上会費が未納で、継続の意思のない者、または連絡がつかない者
第十四条 本会の会則は総会の決議によるものでなければ変更することができない。
第十五条 本会の設立年月日は2018年11月4日とする。
第十六条 本会則の施行日は設立年月日と同日とする。